乗用自動車その他の自動車(ステーションワゴン及びレーシングカーを含み、主として人員の輸送用に設計したものに限るものとし、第87.02項のものを除く。) > 雪上走行用に特に設計した車両及びゴルフカーその他これに類する車両
Golf cars
HSコード 8703102000
免税限度内でも税金がかかります
物品価格が免税限度以下であれば関税と付加価値税は免除されます。ただし個別消費税と教育税は金額に関係なく課されます。
関税率
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 基本税率 | 10% |
| WTO協定税率 | 8% |
協定税率(原産地証明書が必要) · 14
| 韓ASEAN FTA | 0% |
| 韓豪FTA | 0% |
| 韓カナダFTA | 0% |
| 韓チリFTA | 0% |
| 韓中FTA | 0% |
| 韓EU FTA | 0% |
| 韓英FTA | 0% |
| 韓インドCEPA | 0% |
| 韓ニュージーランドFTA | 0% |
| 韓シンガポールFTA | 0% |
| 韓トルコFTA | 0% |
| 韓米FTA | 0% |
| 韓ベトナムFTA | 0% |
| RCEP(日本) | 4% |
税額の目安
ここでは税額を計算できません
乗用車は関税・付加価値税のほかに個別消費税(5%)と教育税(個別消費税額の30%)がかかり、その税額が付加価値税の課税標準に算入されます。排気量1,000cc以下の軽自動車は要件を満たせば個別消費税が免除されますが、寸法要件もあるため税番だけでは確定できません。
韓国関税庁または通関業者にご確認ください。
公式サイトで確認この税率は参考情報です。納付前に韓国関税庁の関税法令情報ポータルで税番を入力してご確認ください。 関税法令情報ポータルで確認 ↗