その他の発酵酒(例えば、りんご酒、梨酒、ミード及び清酒)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。)
Saké
HSコード 2206002010
免税限度内でも税金がかかります
物品価格が免税限度以下であれば関税と付加価値税は免除されます。ただし酒税と教育税は金額に関係なく課されます。酒類は数量要件もあり、自家使用と認められる範囲は1本(1ℓ以下)までです。
酒類 この品目はリスト通関から除外され、正式な輸入申告の対象です。金額が限度以下でも手続きが異なり、要件確認が必要な場合があります。
関税率
| 区分 | 税率 |
|---|---|
| 基本税率 | 30% |
| WTO協定税率 | 30% |
協定税率(原産地証明書が必要) · 13
| 韓ASEAN FTA | 0% |
| 韓豪FTA | 0% |
| 韓カナダFTA | 0% |
| 韓チリFTA | 0% |
| 韓中FTA | 0% |
| 韓EU FTA | 0% |
| 韓英FTA | 0% |
| 韓ニュージーランドFTA | 0% |
| 韓トルコFTA | 0% |
| 韓米FTA | 0% |
| 韓ベトナムFTA | 0% |
| 韓インドCEPA | 7.5% |
| RCEP(日本) | 10% |
税額の目安
ここでは税額を計算できません
酒類は関税・付加価値税のほかに酒税と教育税がかかり、その税額が付加価値税の課税標準にも算入されます。
この項には税率の異なる酒類が混在しており、税率を特定できません。
韓国関税庁または通関業者にご確認ください。
公式サイトで確認この税率は参考情報です。納付前に韓国関税庁の関税法令情報ポータルで税番を入力してご確認ください。 関税法令情報ポータルで確認 ↗