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大韓民国 関税率表 · 2026年基準 · 11,326 品目
馬、ろ馬、ら馬及びヒニー(生きているものに限る。)牛の肉(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)魚(生きているものに限る。)ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その人髪(加工してないものに限るものとし、洗つてあるかなりん茎、塊茎、塊根、球茎、冠根及び根茎(休眠し、生長ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。)ココやしの実、ブラジルナット及びカシューナット(生鮮コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあ小麦及びメスリン小麦粉及びメスリン粉大豆(割つてあるかないかを問わない。)ラック、天然ガム、樹脂、ガムレジン及びオレオレジン(主として組物に使用する植物性材料(例えば、穀物のわら豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は甘しや糖、てん菜糖及び化学的に純粋なしよ糖(固体のもカカオ豆(生のもの及びいつたもので、全形のもの及び割麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をした野コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並水(天然又は人造の鉱水及び炭酸水を含むものとし、砂糖肉、くず肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であ鉄鉱(精鉱及び焼いた硫化鉄鉱を含む。)石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭ふつ素、塩素、臭素及びよう素非環式炭化水素臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものと動物性又は植物性の肥料(これらを相互に混合してあるか植物性なめしエキス並びにタンニン及びその塩、エーテル精油(コンクリートのもの及びアブソリュートのものを含せつけん、有機界面活性剤及びその調製品(せつけんとしカゼイン及びカゼイナートその他のカゼイン誘導体並びに火薬感光性の写真用プレート及び平面状写真用フィルム(露光人造黒鉛及びコロイド状又は半コロイド状の黒鉛並びに黒エチレンの重合体(一次製品に限る。)天然ゴム、バラタ、グタペルカ、グアユール、チクルその牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及動物用装着具(引き革、引き綱、ひざ当て、口輪、くら敷原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用のこくず及び木くず(棒状、ブリケット状、ぺレット状そ天然コルク(粗のもの及び単に調製したものに限る。)、さなだその他これに類する組物材料から成る物品(ストリ機械木材パルプ新聞用紙(ロール状又はシート状のものに限る。)印刷した書籍、小冊子、リーフレットその他これらに類す繭(繰糸に適するものに限る。)羊毛(カードし又はコームしたものを除く。)実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。)亜麻(精紡したものを除く。)並びにそのトウ及びくず(縫糸(人造繊維の長繊維のものに限るものとし、小売用に合成繊維の長繊維のトウ紡織用繊維のウォッディング及びその製品並びに長さが5じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(結びパイルのパイル織物及びシェニール織物(第58.02項又は第5書籍装丁用その他これに類する用途に供する種類の紡織用パイル編物(ロングパイル編物及びテリー編物を含むもの男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク男子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク毛布及びひざ掛け防水性の履物(本底及び甲がゴム製又はプラスチック製のフェルト製の帽体(成型し又はつばを付けたものを除く。傘(つえ兼用傘、ビーチパラソルその他これらに類するも羽毛皮その他の羽毛付きの鳥の部分、羽毛、羽毛の部分及舗装用の石、縁石及び敷石(天然石のものに限るものとしれんが、ブロック、タイルその他の陶磁製品(けいそう土ガラスのくず(第85.49項の陰極線管由来のガラスそ天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けし銑鉄及びスピーゲル(なまこ形、ブロックその他の一次形鋼矢板(穴をあけてあるかないか又は組み合わせてあるか銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅)ニッケルのマット、焼結した酸化ニッケルその他ニッケルアルミニウムの塊鉛の塊亜鉛の塊すずの塊タングステン及びその製品(くずを含む。)手道具(スペード、ショベル、つるはし、くわ、フォーク卑金属製の錠(かぎを使用するもの、ダイヤル式のもの及原子炉、原子炉用核燃料要素(カートリッジ式で未使用の電動機及び発電機(原動機とセットにした発電機を除く。鉄道用機関車(外部電源又は蓄電池により走行するものにトラクター(第87.09項のトラクターを除く。)気球及び飛行船並びにグライダー、ハンググライダーその客船、遊覧船、フェリーボート、貨物船、はしけその他こ光ファイバー(束にしたものを含む。)、光ファイバーケ腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチピアノ(自動ピアノを含む。)、ハープシコードその他鍵軍用の武器(拳銃及び第93.07項の武器を除く。)腰掛け(寝台として兼用することができるものであるかな三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類すアイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢書画(肉筆のものに限るものとし、手作業で描き又は装飾